外国人雇用で会社が罰則を受けるケースとは?
外国人を雇用する会社では、在留資格や在留カード、仕事内容の確認不足によって罰則を受ける可能性があります。2027年4月からは不法就労助長罪も厳罰化。留学生の労働時間、技人国の仕事内容、在留期限、資格外活動など、外国人雇用で注意したい違反事例と、企業が行うべき防止策をわかりやすく解説します。

外国人を雇用する会社は要注意!在留資格や在留カードの確認不足で罰則も|2027年4月から厳罰化される外国人雇用の注意点

外国人を雇用している会社では、「在留カードを確認しているから大丈夫」、「本人が働けると言っているから問題ない」、「在留資格を持っているから、どんな仕事でもできる」と思われていることがあります。しかし、外国人は在留資格によって働ける仕事や条件が決められています。
そのため、会社に悪意がなくても、確認不足や知識不足によって、結果的に「働くことが認められていない外国人を働かせていた」ということが起こる可能性があります。
この場合、外国人本人だけでなく、雇用した会社側も罰則を受けることがあります。
正式には、これを「不法就労助長罪」といいます。

どんな場合に問題になるのでしょうか?

不法就労というと、「不法滞在している外国人を雇うこと」をイメージする方が多いかもしれません。しかし、それだけではありません。
例えば、次のようなケースも注意が必要です。

  • 在留期限が切れた外国人をそのまま働かせていた
  • 留学生を資格外活動で認められた時間を超えて働かせていた
  • 「家族滞在」の外国人を資格外活動許可なしで働かせていた
  • 「技術・人文知識・国際業務」の外国人に、在留資格で認められない仕事をさせていた
  • 「特定活動」の外国人について、指定書を確認せずに働かせていた

特に注意したいのが、「在留資格を持っている=どんな仕事でもできる」わけではないという点です。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」で働く外国人に、専門業務ではなく、工場での単純作業や清掃、調理補助などを主な仕事として継続的に行わせている場合には、在留資格との関係で問題になる可能性があります。
「知らなかった」では済まないことがあります
会社側としては、「本人が働けると言っていた」、「違反になるとは知らなかった」というケースもあるでしょう。しかし、外国人が不法就労者であることを知らなかった場合でも、在留カードを確認していないなど、会社側に過失がある場合には処罰を免れないことがあります。
つまり、外国人雇用では、「知らなかったかどうか」よりも、「会社として必要な確認をしていたか」が非常に重要になります。

2027年4月から罰則がさらに重くなります

現在、不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした場合の会社に与えられる罰則は、3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金とされています。これが2027年(令和9年)4月1日から、5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金へ引き上げられます。
外国人を雇用する企業にとって、「在留資格のことは外国人本人に任せている」という管理方法は、これまで以上にリスクが高くなります。

外国人雇用で会社が確認しておきたいこと

では、企業はどうすればよいのでしょうか。
難しく考える必要はありません。
まずは、
採用時に確認する
↓
雇用中も管理する
↓
仕事内容が変わったら再確認する
という仕組みを作ることが大切です。
具体的には、

  • 在留カードと在留期限を確認する
  • 就労可能な在留資格か確認する
  • 在留資格と実際の仕事内容が合っているか確認する
  • 必要に応じて資格外活動許可や指定書を確認する
  • 在留期限を会社側でも管理する
  • 配置転換や仕事内容の変更時にも再確認する

といった対応が考えられます。
外国人雇用状況の届出についても、厚生労働省は在留カードや旅券等の提示を求め、必要事項を確認するよう事業主に案内しています。
外国人雇用は「採用した後」の管理が重要です。
外国人雇用では、在留カードを確認して採用すれば終わりではありません。在留期限、仕事内容との整合性、配置転換に問題はないか、資格外活動許可を得ているのか、在留資格の変更や更新は適切に行われているのかなど、雇用後も確認すべきことがあります。
特に外国人従業員が増えてくると、

  • 「誰の在留期限がいつまでなのか」
  • 「今の仕事をさせて問題ないのか」
  • 「この配置転換は在留資格上大丈夫なのか」

といったことを、人事担当者だけで管理するのが難しくなることもあります。
問題が起こってから対応するのではなく、外国人雇用を会社として継続的に管理する仕組みを作っておくことが、最も重要な防衛策です。

外国人雇用の管理に不安がある企業様へ

加賀田行政書士事務所では、外国人従業員を雇用している企業様向けに、在留資格・在留期限・仕事内容などを継続的に確認する「外国人雇用・在留管理サポート」を行っています。

  • 「今の働かせ方で問題がないか確認したい」
  • 「外国人従業員の在留期限を会社で管理したい」
  • 「採用や配置転換のたびに在留資格を確認するのが難しい」

という企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
▼ 外国人雇用・在留管理サポートの詳細はこちら
https://office-kagata.com/category1/entry12.html