外国人を雇用している会社では、「在留カードを確認しているから大丈夫」、「本人が働けると言っているから問題ない」、「在留資格を持っているから、どんな仕事でもできる」と思われていることがあります。しかし、外国人は在留資格によって働ける仕事や条件が決められています。
そのため、会社に悪意がなくても、確認不足や知識不足によって、結果的に「働くことが認められていない外国人を働かせていた」ということが起こる可能性があります。
この場合、外国人本人だけでなく、雇用した会社側も罰則を受けることがあります。
正式には、これを「不法就労助長罪」といいます。
不法就労というと、「不法滞在している外国人を雇うこと」をイメージする方が多いかもしれません。しかし、それだけではありません。
例えば、次のようなケースも注意が必要です。
特に注意したいのが、「在留資格を持っている=どんな仕事でもできる」わけではないという点です。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」で働く外国人に、専門業務ではなく、工場での単純作業や清掃、調理補助などを主な仕事として継続的に行わせている場合には、在留資格との関係で問題になる可能性があります。
「知らなかった」では済まないことがあります
会社側としては、「本人が働けると言っていた」、「違反になるとは知らなかった」というケースもあるでしょう。しかし、外国人が不法就労者であることを知らなかった場合でも、在留カードを確認していないなど、会社側に過失がある場合には処罰を免れないことがあります。
つまり、外国人雇用では、「知らなかったかどうか」よりも、「会社として必要な確認をしていたか」が非常に重要になります。
現在、不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした場合の会社に与えられる罰則は、3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金とされています。これが2027年(令和9年)4月1日から、5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金へ引き上げられます。
外国人を雇用する企業にとって、「在留資格のことは外国人本人に任せている」という管理方法は、これまで以上にリスクが高くなります。
では、企業はどうすればよいのでしょうか。
難しく考える必要はありません。
まずは、
採用時に確認する
↓
雇用中も管理する
↓
仕事内容が変わったら再確認する
という仕組みを作ることが大切です。
具体的には、
といった対応が考えられます。
外国人雇用状況の届出についても、厚生労働省は在留カードや旅券等の提示を求め、必要事項を確認するよう事業主に案内しています。
外国人雇用は「採用した後」の管理が重要です。
外国人雇用では、在留カードを確認して採用すれば終わりではありません。在留期限、仕事内容との整合性、配置転換に問題はないか、資格外活動許可を得ているのか、在留資格の変更や更新は適切に行われているのかなど、雇用後も確認すべきことがあります。
特に外国人従業員が増えてくると、
といったことを、人事担当者だけで管理するのが難しくなることもあります。
問題が起こってから対応するのではなく、外国人雇用を会社として継続的に管理する仕組みを作っておくことが、最も重要な防衛策です。
加賀田行政書士事務所では、外国人従業員を雇用している企業様向けに、在留資格・在留期限・仕事内容などを継続的に確認する「外国人雇用・在留管理サポート」を行っています。
という企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
▼ 外国人雇用・在留管理サポートの詳細はこちら
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