外国人を雇用する場合、必要となるのは在留資格(ビザ)の申請や更新だけではありません。
外国人の採用時には、在留資格や就労可能な業務内容を確認するとともに、雇用条件、社会保険、雇用保険、外国人雇用状況の届出など、さまざまな手続を確認する必要があります。
また、雇用開始後についても、在留期間の更新、仕事内容や勤務場所の変更、家族の在留資格、社会保険や税金、退職時の各種届出など、継続的な管理が必要となります。
しかし、中小企業では外国人雇用に詳しい専任の人事担当者を置くことは難しく、
といったご相談を受けることが少なくありません。
加賀田行政書士事務所では、このような外国人雇用に関する企業様の負担を軽減するため、「外国人雇用・在留管理顧問」サービスを行っています。
単に在留資格申請を行うだけではなく、外国人従業員の在留状況や必要な手続を継続的に確認し、問題が発生する前に対応できる体制づくりをお手伝いします。
外国人雇用は「ビザの手続」だけではありません
外国人を雇用する企業では、採用から退職までの間にさまざまな確認や手続が発生します。
主なものとして、
などがあります。
これらは出入国在留管理庁だけで完結するものではなく、ハローワーク、年金事務所、税務署、市区町村など複数の行政機関が関係します。
そのため、「それぞれの手続は行っているものの、全体を管理している人がいない」という状態になりやすいことが、外国人雇用の難しいところです。
当事務所が外国人雇用の相談窓口になります
当事務所の外国人雇用・在留管理顧問では、「すべての専門業務を行政書士が行う」という考え方ではなく、
外国人雇用全体を確認し、必要な専門家へ適切につなぐことを重視しています。
在留資格、入管申請、在留期間管理などについては当事務所が対応し、社会保険や労務について専門的な対応が必要な場合には社会保険労務士、税務について専門的な対応が必要な場合には税理士と連携します。
すでに顧問税理士や顧問社会保険労務士がいらっしゃる企業様については、現在の先生方と連携することも可能です。
企業様から見れば、
「外国人雇用について分からないことがあれば、まず加賀田行政書士事務所へ相談する」
という窓口を設けることで、手続漏れや確認漏れを防ぐことを目的としています。
企業様の外国人雇用人数や在留資格、業種などに応じて、次のような管理を行います。
外国人従業員ごとの在留資格、在留期間、在留カード等を確認し、更新時期を管理します。
更新期限が近づいてから慌てて準備するのではなく、余裕をもって更新手続を進められるよう確認します。
外国人を新規採用する場合には、
などを確認します。
特に「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格では、外国人本人の学歴・職歴だけではなく、実際に担当する仕事内容との関係が重要となります。
入社時には問題がなくても、その後の配置転換によって仕事内容が変わり、現在の在留資格との関係で問題が生じる場合があります。
外国人従業員の部署、仕事内容、勤務場所などに大きな変更があった場合には、在留資格上問題がないかを確認します。
外国人を雇い入れた場合や退職した場合には、外国人雇用状況の届出をはじめ、状況によって入管その他への手続が必要になります。
「退職したので給与計算を止めただけ」ということにならないよう、必要な手続の有無を確認します。
健康保険、厚生年金、雇用保険などについて、手続の必要性や実施状況を確認します。
社会保険労務士による専門的な手続・相談が必要な場合には、顧問社会保険労務士または提携する社会保険労務士と連携します。
外国人従業員についても、給与に関する源泉徴収、年末調整、住民税、源泉徴収票などの税務手続が関係します。
当事務所では税務手続そのものを行うのではなく、必要な手続が行われているかを確認し、具体的な税務相談や税務手続が必要な場合には税理士へ引き継ぎます。
顧問契約をいただいた企業様については、必要に応じて外国人従業員の管理台帳を作成します。
主な管理項目は、
などです。
外国人従業員が増えてくると、一人ひとりの在留期限や手続状況を正確に把握することが難しくなります。
これらを一覧化することで、「誰について、いつ、何を確認する必要があるのか」を分かりやすくします。
現在の外国人雇用管理に問題がないかを確認するため、主に次の5分野についてチェックを行います。
在留カード、在留期限、就労制限、資格外活動、仕事内容と在留資格の適合性などを確認します。
採用時の確認、外国人雇用状況の届出、退職時の届出、入管への届出などを確認します。
雇用契約書、労働条件通知書、賃金、労働時間、休日等について確認します。
健康保険、厚生年金、雇用保険等について、加入や喪失等の必要な手続が行われているかを確認します。
源泉徴収、年末調整、源泉徴収票、住民税等について、必要な手続が行われているかを確認します。
問題が見つかった場合には、当事務所で対応できる内容と、税理士・社会保険労務士等による対応が必要な内容を整理してご説明します。
特に、外国人を数名から20名程度雇用している中小企業では、外国人雇用専任の人事担当者を置くことが難しい場合があります。
そのような企業様の「外部の外国人雇用・在留管理担当」としてご利用いただくことを想定しています。
企業様の外国人雇用人数、在留資格、管理内容等により異なりますが、基本的な料金の目安は次のとおりです。
月額 15,000円~[税抜]
外国人従業員1~5名程度を想定しています。
在留期限管理、在留資格確認、採用・退職時の確認、入管手続に関する相談等を中心に行います。
月額 30,000円~[税抜]
外国人従業員6~20名程度を想定しています。
ライトプランの内容に加え、外国人従業員管理台帳の作成、月次確認、採用前の在留資格確認、仕事内容と在留資格の適合性確認、社会保険・税務関係手続の実施状況確認、専門家との連携等を行います。
月額 50,000円~[税抜]
外国人従業員を多数雇用している企業、複数店舗・複数事業所を運営している企業、特定技能外国人を多数受け入れている企業などを想定しています。
管理内容については企業様の状況に応じて個別にご提案します。
※契約開始時には、現在雇用されている外国人従業員の在留資格や雇用状況等を確認するため、別途初期確認費用をお願いする場合があります。
※在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等の申請業務については、原則として顧問料金とは別料金となります。
外国人雇用に関する手続は、問題が発生してから対応するよりも、日頃から適切に管理しておくことが大切です。
当事務所では、外国人の在留資格申請を専門的に取り扱ってきた経験をもとに、企業様が安心して外国人材を雇用し続けることができるよう、継続的なサポートを行います。
外国人雇用について、
といった段階からでも結構です。
まずはお気軽にご相談ください。
加賀田行政書士事務所
TEL:06-6210-2121
E-mail:k0712gyosei2gmail.com
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