会社が外国人を採用する時には、その外国人がその会社で、その仕事をしても良い在留資格なのかを確認することが大切です。
実務的には、次の順番で確認をするのが良いでしょう。
まず、在留カードを提示してもらい、次のことを確認します。
中には、在留カードを偽造していることも考えられますので、在留カード等読取アプリケーションで在留カード内容に間違いがないかまで調べればBESTです。
在留カード読み取りアプリケーションについて
このことはとても重要で、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているからと言って、その仕事でもできる訳ではありません。本人の今までの学歴や職歴等と採用後の業務の内容が在留資格の活動内容に適合している必要があります。適合しない状態のまま、会社で雇用を続けた場合、外国人本人だけでなく会社側にも「不法就労助長罪」が適用されます。会社側は「知らなかった。」、「現場で勝手に部署変更していた。」といっても、この罪は免れることはできません。
判断が難しい場合には、出入国管理局に「就労資格証明書交付申請」を行うことが一番安全です。
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」は、原則として職種による就労の制限はありません。「留学」、「家族滞在」は原則就労不可ですが、本人が入管から「資格外活動許可」を得た場合に限ってその許可の範囲内でアルバイトをすることができます。
また、「特定活動」は内容によって就労の条件が異なるため「指定書」の確認が必要です。「指定書」はその外国人のパスポートに挟み込んであります。
外国人の採用だからといって特別な労働条件にすることはできません。日本人と同様に、労働基準法の適応、最低賃金法、労働契約法。社会保険・雇用保険関係などを適用しなければなりません。在留資格の変更や在留期間の更新の際には雇用契約書や労働条件を確認されることが殆どですので当該書類を作成し、仕事の内容、勤務場所、給与、勤務時間、休日、契約期間などを明確にしておくことがとても重要です。
加入要件を満たせば外国人も日本人と同様に社会保険・雇用保険に加入する必要があります。「外国人だから社会保険に入れなくてよい。」という扱いをすることはできません。
外国人を雇い入れた場合当店原則として事業主にはハローワークへの「外国人雇用状況の届出義務」があります。雇用保険に加入する外国人の場合は、雇用保険費保険者資格取得届の提出によって兼ねる形になります。ただし特別永住者と「外交」、「公用」の在留資格取得者は対象外になります。
届出を怠った場合などは30万円以下の罰金の対象となる場合もあります。
外国人が転職や転勤などで働く場所(勤務先や就業場所)が変わった場合、原則として14日以内に出入国在留管理庁(入管)へ「所属(契約)機関に関する届出」を行う義務があります。このことを知らない外国人も多いので、会社からアドバイスをしてあげましょう。
このように、外国人を雇用する場合には、日本人と異なる手続きが必要となってきます。
外国人を雇用したいが、手続きがよくわからない、どのような書類を作成したらいいのかなど、お困りの場合には是非、加賀田行政書士事務所までご相談ください。
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