監理支援機関になれる法人の条件とは
育成就労制度における監理支援機関の要件を解説。株式会社や合同会社は不可なのか、非営利法人の具体例、新設法人の許可可能性、必要な常勤職員数や財務要件、外部監査人の条件まで実務目線で詳しく説明します。

監理支援機関になれる法人とは?株式会社は不可なのか?非営利法人の要件・新設法人の許可可能性・外部監査人まで徹底解説

2027年より育成就労制度が開始され、2026年4月15日から監理支援機関の申請受付が始まりました。
ここでは、どのような団体や法人が、監理支援機関になれるのかについて解説いたします。

 

監理支援機関の形態について

育成就労法(第25条第1項第1号)には、監理支援機関の許可基準について書かれており、その法人の形態は「営利を目的としない法人」と記載されています。つまり営利目的で設立されることが前提の株式会社や合同会社は監理支援機関にはなれないということです。
では営利を目的としない法人とはどのような法人を指すかというと、
・商工会議所・商工会
・事業協同組合(農業協同組合や漁業協同組合)
・中小企業団体
・公益社団法人
・公益財団法人
・職業訓練法人
等になります。

 

新設法人でも許可されるのか?

新設法人であっても許可を得られる可能性は充分にありますしかし育成就労制度は特定技能1号への移行を前提とした人材育成に重点を置くため、法人としての実務能力の審査が厳しくなります。
つまり事業安定に継続できるだけの財務基盤と人的要因(役員や職員の実務経験)が厳しくチェックされます。
また、新設法人であっても許可されたのち速やかかつ確実に監理支援を行う育成就労実写が二社以上ある見込みが必要になります。

 

常勤職員数

監理支援機関の常勤の役職員としては最低でも2名以上必要であり、その他監理支援を行う監理型育成就労実施者の数により、必要最低限の常勤の役職員が定められています。ただし役職員は機関の他の業務と兼務することは可能です。

 

財産的基礎

監理支援機関は一定程度の財産的基礎有することが必要であるため原則として直近の事業年度末時点で債務超過の状態で無いことが必要になります。

 

外部監査人の設置について

監理支援機関が育成就労実施者に対して適切な指導監督を行うことや監理支援機関自身が中立的な業務を運営することが不可欠であるため、監理支援機関に外部監査の措置を講じていることが法律上義務付けられています。
外部監査人に関しては以下の要件を満たしていることが必要になります。
①育成就労実施者と密接な関係を有していないこと
②監理支援機関や監理支援を行う育成就労実施者との間に充分な外部性を担保していること
③監査をこう公正かつ適正に遂行することができる資格・能力があること
※外部監査人は以下のものである必要があります
・弁護士(弁護士法人を含む)
・社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む)
・行政書士(行政書士法人を含む)
・その他育成就労の知見を有する者
また上記の外部監査人は過去3年以内に外部監査に関する講習を終了している必要があります。

 

監理支援事業を適正に遂行することができる能力について

監理支援機関は管理支援事業を適正に遂行することができる能力を有しなければならないため次の点が求められます。
①育成就労法等に従って監理支援事業を遂行できること
②中立的な事業運営ができる体制が確保されていること
③監理支援事業のための適切な体制が確保されていること
⓸適正な事業運営が確保されていること

 

まとめ|参入には「公益性」と「実務力」が鍵

監理支援機関の要件を整理すると、単に法人形態を整えるだけでは足りず、次の2点が極めて重要であることが分かります。
第一に、営利を目的としない法人であること。
第二に、実際に外国人材の受入れ・育成を適正に行える体制と実務能力があることです。
特に新規参入を検討される場合には、「どの法人形態を選ぶか」だけでなく、「誰が運営し、どのような企業と連携するのか」という実務設計が許可の可否を大きく左右します。

 

監理支援機関の設立・申請は専門家へ

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まで一貫してサポート致します。また、外部監査人への就任対応も可能です。
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●当事務所では、育成就労制度における管理支援機関の許可申請サポートと外部監査人就任に対応予定。監理責任者等講習には2026年5月受講予定で、修了書取得後(2026年5月下旬予定)の申請案件から対応可能です。関連サイト

 

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