2027年4月1日に施行予定となっている育成就労制度では、技能実習制度における監理団体と比べて、監理支援機関の役割が大きく見直される予定です。これまでの技能実習制度では、一部の監理団体において、「実態の分からない管理費」や「不透明な費用徴収」が問題視されてきました。こうした背景もあり、育成就労制度では、監理支援機関が受け取ることのできる収入について、法律上かなり明確なルールが設けられています。
その中心となるのが、育成就労法第28条です。
この規定では、監理支援機関が受け取ることのできる収入を「監理支援費」に限定し、それ以外の名目による金銭の受領を原則禁止しています。つまり、今後の育成就労制度では、「何となく管理費を取る」という運営は認められず、どの業務に対して、どのような費用が発生しているのかを明確に説明できることが重要になってきます。
育成就労法第28条では、大きく分けると二つの内容が定められています。
まず一つ目は、監理支援機関は、育成就労実施者(受入企業)や育成就労外国人、その他関係者から、いかなる名目であっても、手数料や報酬を受け取ってはならないという点です。
そして二つ目として、監理支援機関は、監理支援事業の運営に必要な経費を踏まえたうえで、主務省令で定められる「適正な種類および額の監理支援費」を徴収することができるとされています。
つまり、監理支援機関が合法的に受け取ることのできる収入は、「監理支援費」に限られるということになります。この制度設計の背景には、外国人本人に過大な負担を負わせないことや、監理支援機関が“紹介料ビジネス”のような形になることを防ぐという目的があります。また、監理支援機関に対する外部監査制度も導入される予定であり、制度全体として「透明性」と「適正運営」が強く求められる方向に進んでいます。
現在公表されている内容では、監理支援機関が徴収できる監理支援費は、主に次のようなものが想定されています。例えば、雇用関係成立のあっせんに関する「職業紹介費」、入国前講習や入国後講習に必要となる「講習費」、受入企業に対する定期監査や指導に関する「監査指導費」などです。さらに、育成就労外国人の保護や制度の適正運営に必要な費用については、「その他諸経費」として認められる予定です。
ただし、ここで重要なのは、「監理支援費」という名称さえ付ければ何でも請求できるわけではない、という点です。実際には、その費用が本当に制度運営上必要なものなのか、金額は適正なのか、積算根拠は合理的かという点が厳しく問われることになります。
実務上、特に注意が必要なのが、育成就労外国人本人への費用負担です。
育成就労制度では、直接的であるか間接的であるかを問わず、外国人本人に監理支援費を負担させることは禁止される方向となっています。そのため、「実質的には外国人から徴収している」と判断されるようなスキームは、大きな問題になる可能性があります。
また、外国の送り出し機関から監理支援機関へキックバックを行うような仕組みについても、育成就労法第28条との関係で問題視される可能性があります。従来の技能実習制度では、このような不透明なお金の流れが社会問題化した経緯もあるため、今後はかなり厳しくチェックされることが予想されます。
育成就労制度では、監理支援機関の透明性確保も重要視されています。
そのため、監理支援費の金額、内訳、積算根拠などについては、インターネット等で公表することが義務付けられる予定です。さらに、監理支援機関の許可申請時には、「監理支援費表」の提出も必要になる見込みです。つまり、「何に対して、いくら請求するのか」を説明できる体制を整えておかなければ、監理支援機関としての運営そのものが難しくなっていく可能性があります。
これから監理支援機関の設立を検討している団体においては、単に制度を理解するだけではなく、「透明性のある料金設計」をどのように構築するかが重要なテーマになるでしょう。
今後、詳細な省令や運用基準も順次公表されていくと考えられますので、制度開始前の段階から、適正な収支設計やコンプライアンス体制の整備を進めておくことが重要です。
●当事務所では、育成就労制度における管理支援機関の許可申請サポートと外部監査人就任に対応予定。監理責任者等講習には2026年5月受講予定で、修了書取得後(2026年5月下旬予定)の申請案件から対応可能です。⇒関連サイト