外部監査人の資格と主な業務内容について
育成就労における外部監査人の資格と主な業務内容について解説します。

育成就労制度における外部監査人の資格と主な業務内容について解説します

監理支援機関に設置が義務付けられる外部監査人の資格について

〇外部監査人の属性について
・弁護士(弁護士法人含む)、行政書士(行政書士法人含む)、社会保険労務士(社会保険労務士事務所含む)
・その他、育成就労に知見を有する者
上記の者のうち、出入国在留管理庁・厚生労働省が指定する「養成講習」を修了している必要があります。

 

〇「独立性」に関する制限
上記の者であったとしても、監理支援機関や受入企業との利害関係の排除が重要となるため、以下に該当する者は、例え養成講習受講済みであっても、外部監査人にはなれません。
・過去5年以内に、その監理支援機関の役職人であった者
・監理支援機関が支援を行う「受入企業(育成就労実施者)と顧問契約を結んでいる者
・監理支援機関の役員の親族や密接に関係のある者

 

外部監査人の主な業務内容について

監理支援機関に対する外部監査人の業務内容は以下になります。
・監理支援機関に対する定期監査(原則:3か月に1回以上)
・監査記録・監査報告書の作成
・受入企業及び外国人の就労・生活状況の確認(原則:3か月に1回以上)
・問題点の指摘及び改善勧告(必要に応じて)
・改善状況のフォローアップ

 

監理支援機関の外部監査人への就任対応及び許可申請サポートについて