〇外部監査人の属性について
・弁護士(弁護士法人含む)、行政書士(行政書士法人含む)、社会保険労務士(社会保険労務士事務所含む)
・その他、育成就労に知見を有する者
上記の者のうち、出入国在留管理庁・厚生労働省が指定する「養成講習」を修了している必要があります。
〇「独立性」に関する制限
上記の者であったとしても、監理支援機関や受入企業との利害関係の排除が重要となるため、以下に該当する者は、例え養成講習受講済みであっても、外部監査人にはなれません。
・過去5年以内に、その監理支援機関の役職人であった者
・監理支援機関が支援を行う「受入企業(育成就労実施者)と顧問契約を結んでいる者
・監理支援機関の役員の親族や密接に関係のある者
監理支援機関に対する外部監査人の業務内容は以下になります。
・監理支援機関に対する定期監査(原則:3か月に1回以上)
・監査記録・監査報告書の作成
・受入企業及び外国人の就労・生活状況の確認(原則:3か月に1回以上)
・問題点の指摘及び改善勧告(必要に応じて)
・改善状況のフォローアップ