2027年4月1日から、新たに「育成就労制度」が施行される予定です。
この制度は、これまでの技能実習制度に代わる仕組みとして位置づけられています」が、すでに技能実習に関わっている方にとっては、「自分の会社ではどうなるのか」が一番の関心事ではないでしょうか。
今回の資料(出展:出入国在留管理庁、厚生労働省の「育成就労制度の概要」から抜粋)は、その点を整理するために示された技能実習に関する経過措置の考え方を図でまとめたものです。内容を一つずつ見ていくと、制度変更の影響が及ぶ人と、そうでない人がはっきり分かれていることが分かります。
まず重要なのは、施行予定日である2027年4月1日時点の状況です。この時点で、すでに日本に入国し、現に技能実習を行っている方については、原則としてそのまま技能実習を継続することができます。制度が変わったからといって、途中で打ち切られるわけではありません。
また、施行日前に技能実習計画の認定申請を行っている場合でも、一定の条件を満たしていれば、施行日後に技能実習生として入国できる可能性があります。ただし、対象となるのは「施行日から3か月以内に開始する技能実習計画」に限られており、すべての申請が無条件で認められるわけではありません。
一方で注意が必要なのが、すでに技能実習を修了し、施行日前にいったん出国しているケースです。この場合、原則として「技能実習生として再度入国すること」はできません。もっとも、過去に行っていた職種や実習期間によっては、技能実習ではなく「育成就労外国人」として新たに入国できる余地があるとされています。この点は、個別事情による判断が不可欠な部分です。
もう一つ、誤解されやすいポイントがあります。それは、技能実習から育成就労への自動的な移行はできないという点です。施行日後も技能実習を続けられる方については、あくまで「技能実習制度のルール」が適用されます。育成就労制度へ途中で切り替えることは想定されていません。
例えば、施行日時点で1号技能実習を行っている方は、その後も2号技能実習へ進むことができます。ただし、3号技能実習へ移行できるのは、施行日時点で2号技能実習を行っており、かつ2号を1年以上修了している方に限られます。このあたりは、従来よりも判断が厳密になる部分と言えるでしょう。
育成就労制度は「人材育成」と「就労」をより明確に結びつける新しい枠組みですが、移行期においては、こうした経過措置の理解が欠かせません。特に、これから来日を予定している方や、受入れを検討している企業にとっては、「いつ、どの立場で制度が適用されるのか」を正確に把握することが、将来のトラブルを防ぐ第一歩になります。
制度の切り替え期は、どうしても情報が錯綜しがちです。図や概要だけで判断せず、個別の状況に応じて行政書士に確認することをおすすめします。

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