育成就労制度と特定技能制度の流れ
育成就労制度は2027年4月開始の新しい外国人雇用制度です。育成就労から特定技能1号・2号へ進む流れ、在留期間、必要な日本語・技能水準、転職(転籍)の考え方まで、企業向けにわかりやすく説明します。

育成就労制度と特定技能制度の流れを解説|企業向けに人材育成の考え方をわかりやすく説明

育成就労制度は、2027年4月から始まる新しい外国人雇用制度です。この制度は、単に外国人を受け入れて働いてもらうためのものではなく、日本で段階的に育成し、特定技能人材として定着してもらうことを目的としています。

 

企業の視点で見ると、
「育成就労 → 特定技能1号 → 特定技能2号」
という明確なステップが用意されている点が大きな特徴です。

 

① 育成就労(原則3年間)|人材を育てる期間

 

育成就労は、いわば外国人材の育成期間です。就労開始前には、日本語能力A1相当以上(JLPT N5程度)を有していることが求められ、最低限のコミュニケーションが取れる状態で来日します。
来日後の3年間は、企業の現場で実務を行いながら、「基礎的な技能検定」と「日本語能力試験(A1〜A2相当)」に段階的に取り組み、特定技能1号へ進むための力を身につけていく期間となります。

 

この段階では、企業側にも「即戦力として完成された人材を使う」のではなく、育てながら戦力化していく姿勢が求められます。

 

② 特定技能1号(最長5年間)|即戦力として活躍

 

育成就労期間を修了し、必要な技能試験や日本語試験(A2相当以上/JLPT N4程度)に合格すると、外国人は特定技能1号へ移行できます。
特定技能1号になると、最長5年間の在留が可能となり分野ごとの専門的業務に従事できるといった形で、企業にとって安定した戦力として活躍してもらえる段階に入ります。

 

なお、育成就労を経ずに、海外で試験に合格し、最初から特定技能1号として入国するケースもありますが、育成就労を経た人材は、日本の職場文化に慣れている点が大きな強みとなります。

 

③ 特定技能2号(在留期限なし)|長期雇用・定着へ

 

特定技能1号で経験を積み、さらに高度な技能評価試験と日本語能力B1相当以上(JLPT N3程度)をクリアすると、特定技能2号へ進むことが可能です。
特定技能2号の最大の特徴は、在留期限の制限がなく、家族の帯同が可能になり、事実上、長期就労・定住が可能となってくるという点です。

 

企業にとっては、将来的に中核人材・管理的役割を担う外国人材を育成できる制度とも言えます。

 

転職(転籍)が可能な制度設計について

 

育成就労制度では、一定の条件を満たした場合、外国人本人の意思による転職(転籍)が認められています。ただし、これは無制限・自由な転職を認めるものではありません。技能試験(技能検定基礎級など)や日本語試験(A1相当以上)への合格が条件となっており、制度上は適正な労働環境を整えている企業が選ばれる仕組みとなっています。

 

企業にとっては、職場環境や育成体制を整えることが、結果的に人材定着につながる制度設計です。

 

企業にとっての育成就労制度の位置づけ

 

育成就労制度は、一時的な人手不足を埋める制度ではなく、中長期的な人材確保・育成を行うための制度です。
「育てた人材を特定技能につなげ、長く活躍してもらう」この視点を持つ企業ほど、制度のメリットを最大限に活かすことができます。

 

まとめ|育成就労制度は人材戦略の一部です

 

育成就労制度と特定技能制度は、外国人を段階的に育成し、日本社会・企業に定着させるための一連の仕組みです。

 

  • 育成就労=育成期間
  • 特定技能1号=即戦力としての活躍
  • 特定技能2号=長期雇用・定着

 

と理解すると、企業にとって非常に分かりやすい制度です。
制度を正しく理解し、早い段階から準備を進めることが、将来の安定した人材確保につながります。

 

関連サイト⇒特定技能自社支援ネット関西(育成就労制度とは)
関連情報⇒特定技能・育成就労制度対応業務