育成就労制度について
2027年4月から新たに開始される育成就労制度に関する情報を初心者の方にもわかりやすく説明します。

初心者の方にもわかりやすく育成就労制度について説明します

2027年4月から新たに開始される育成就労制度に関する情報を初心者の方にもわかりやすく説明します。

 

育成就労制度とは何か(全体像)

 

育成就労制度は、これまでの「技能実習制度」に代わって新しく作られた制度で、令和9年(2027年)4月1日から開始されます。

 

育成就労制度の目的は、
①日本の人手が足りない産業分野で、②外国人に働きながら技能を身につけてもらい、③最終的には、特定技能1号レベルの人材を育てて確保することです。
つまり、「建前は国際貢献」であった技能実習から、はっきりと「人材育成・人材確保」を目的とした制度に変わったというのが大きなポイントです。

 

技能実習制度との大きな違い

 

・目的:技能実習制度は「技術移転による国際貢献」ですが、育成就労制度は「日本の人で不足対策」です。
・ゴール:技能実習制度は、本国に帰国し日本の技術を移転することですが、育成就労制度は、特定技能1号レベルに育成し、引き続き就労してもらうことにあります。
・転職:技能実習は原則的に転職はできませんが、育成就労制度は一定の条件のもとで、転職は可能です。
・管理団体:育成就労制度は技能実習制度と比較して厳格な許可制になっています。

 

どの分野で受入れできるのか

 

「育成就労産業分野」と呼ばれる分野で受け入れ可能になる予定です。この分野は簡単に言うと、すでに特定技能が認められている分野であり、その中でも「現場で働きながら技術を身につけるのが適切」と判断され分野になります。2026年1月現在では特定産業分野19分野(特定技能外国人を受入れることのできる分野)から、航空分野と自動車運送業を除いた分野が想定されています。

 

受入れ人数について

 

育成就労制度では、「国が基本方針と産業分野ごとの分野別運用方針」を作成し、生産性の向上、日本人の採用努力をしてもなお足りない人数を計算し、分野ごとの受入れ上限人数を設定します。2026年1月現在では、2027年4月からの2年間の全体の受入れ上限は約42万6千人とされています。

 

「育成就労計画」について

 

外国人一人ひとりについて、「育成就労計画」を作成し、「外国人育成就労機構」という国の機関からの認定を受ける必要があります。この計画には、例えば「就労期間(最大3年)」、「どんな仕事をするのか」、「どんな技術を身につけるのか」、「日本語能力の目標」などを記載します。

 

監理支援機関は「許可制」になる

 

技能実習の「監理団体」にあたる存在が、育成就労制度では「監理支援機構」になります。監理支援機関は完全な許可制であり、その許可基準は技能実習時代よりもより厳格化されます。現在、技能実習における既存の監理団体も、この監理支援機関の許可を改めて取る必要があります。つまり、名ばかりの団体は淘汰される設計になっています。

 

外国人の権利保護

 

育成就労制度では、外国人の権利保護を目的として、下記の事が制度として明記されています。
①送出国との二国間取決め(MOC)の締結
②送出機関の高額手数料を防ぐ仕組み
③本人の意思による転籍(転職)を一定条件で容認す、
⓸地域協議会による受入れ環境整備

 

まとめ

 

育成就労制度とは、一言でまとめると「外国人を安価な労働力として使う制度ではなく、日本で3年間育てて、特定技能につなげる制度」と言えます。
(この情報に関しては、令和8年1月30日時点での、出入国在留管理庁厚生労働省の資料を基に作成しています)。

 

関連サイト⇒特定技能自社支援ネット関西(育成就労制度とは)
関連情報⇒特定技能・育成就労制度対応業務